承継方法2【親族外承継(従業員等)】
親族外承継(従業員等)
親族外承継(多くは共同溝業者、番頭格の役員、工場長などの従業員、優秀な若手従業員などが後継者候補)では、一般的に後継者の株式買取資金や、個人保証の引継ぎなどが承継の障害となる
将来の経営者の子息などへの中継ぎとして、一時的に親族外承継(従業員等)が行われることもある
1.関係者の理解・後継者教育
・基本的には親族内承継の場合と同様だが、関係者の理解を得るまでにより多くの時間がかかることもあるため、注意が必要
・親族内承継以上に、従業員は経営者となることを意識して入社・就業していないことから、早めにアナウンスを行い、本人の明示的な了解を確認することが大切
・現経営者の親族の意向や後継者候補の経営方針は、十分に確認しておく必要がある
*関係者の理解を深めるためのポイント
・事業の継続性を保つため、事前に経営理念や経営計画を明確にし、社内に公表する
・後継者候補が事前に一定期間役員等として勤務する(内部昇格)
・事業承継後も、現経営者が一定期間後継者をサポートすることが有効な場合もある
2.「会社の魅力」の磨き上げ
基本的には親族内承継と同様だが、親族外に承継する際には、後継者の不安を和らげるため、会社の実態をより丁寧に伝える努力が必要である
3.株式・財産の分配
一般的には、経営者の親族でない経営陣や従業員には株式を買い取るほどの資金がないケースが多いが、以下のような手法があるので専門家と相談しながら検討する
1)会社法の活用
・議決権のある普通株式を後継者に取得させて経営権を集中しつつ、配当を優先させた議決権制限株式を後継者以外の親族に相続させバランスをとることも考えられる
2)事業承継のための資金調達
・株式買取資金については、経営陣の能力や事業の将来性を担保として、金融機関の融資や投資会社の出資等を受けられる場合がある
・MBO(Management Buy-Out マネジメント・バイ・アウト)は、会社の経営陣(マネジメント)が株式を取得して経営権を取得する手法である
株式は、経営陣が個人として取得する方法があるが、株式を取得するための受け皿会社(SPC 特別目的会社)を設立し、受け皿会社が取得する方法もある
3)経営承継円滑化法の活用
・親族以外の後継者でも「非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」が適用できる(平成27年1月1日以後の贈与又は遺贈に適用)
・また、対象が親族内承継に限定されていた民法特例制度も、親族外承継の際に適用できるようになった(平成28年4月1日以後の贈与に適用)
・都道府県知事の認定を前提に、株式会社日本政策金融公庫による後継者個人への融資が活用できる場合もある
4.個人保証・担保の処理
・現経営者の個人保証について、後継者も連帯保証人に加わることを求められる場合がある
・現経営者は、事業承継に向けて債務の圧縮に努めるとともに、「経営者保証に関するガイドライン」にもとづいた金融機関との交渉や、後継者の負担に見合った報酬の設定等の配慮が必要