二代目経営者図鑑 by Business Succession

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【ことば】自筆証書遺言

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん・ゆいごん)

 

簡易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することができ、手軽かつ自由度の高い制度

平成31年1月13日より、財産目録については自書しなくてもよくなり、また令和2年7月10日より法務局における保管制度も創設され、自筆証書遺言がさらに利用しやすくなる

 

公正証書遺言

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