二代目経営者図鑑 by Business Succession

二代目事業承継経営者支援情報

【推薦図書】図解入門ビジネス 最新ビジネスデューデリがよーくわかる本[第2版] Kindle版

図解入門ビジネス 最新ビジネスデューデリがよーくわかる本[第2版]

 

企業診断手法として注目されているビジネスデューデリジェンスの基礎から実務の手順までをわかりやすく解説した入門書の第2版です。企業経営が複雑になるなか、急速に普及しているビジネスデューデリジェンスは、従来の事業診断スキルをグローバル化・スピード化時代にあわせて進化させたスピード事業診断手法です。本書は、ビジネスデューデリジェンスの概要説明から、調査設計などの準備、企業戦略の診断やビジネスモデルの見分け方といった実際の調査方法、ビジネスデューデリジェンスを活かした戦略思考まで、図表をつかってできるだけわかりやすく解説します。M&Aや再生の現場のみならず、自社の経営診断、改善手法としても利用できます。

 

 

【推薦図書】新・事業承継税制 「特例承継計画の作成から納税猶予・免除まで」 手続きガイド

新・事業承継税制 「特例承継計画の作成から納税猶予・免除まで」 手続きガイド

単行本: 180ページ
出版社: 税務研究会出版局 (2018/10/13)
言語: 日本語
ISBN-10: 4793123929
ISBN-13: 978-4793123924
発売日: 2018/10/13

 

 

事業承継税制の特例の手続き関係を網羅!

平成30年度税制改正において、事業承継税制の特例制度が創設されました。この制度は10年間の特例措置として、
1対象株式数上限の撤廃
2雇用確保要件の抜本的見直し
3対象者の拡充
4経営環境変化に応じた減免措置
5相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
などが行われます。

この特例措置を受けるためには、原則、平成35年3月31日までに「特例承継計画」を作成・提出し、10年以内に贈与又は相続等を行う必要があります。また、この特例計画以外にも都道府県庁や税務署に多くの申請書等を作成・提出する必要があります。

本書では、事業承継税制の特例制度の概要、特例制度の適用を受けるために必要な手続きの流れと各種申請書等の記載内容を解説しています。また、経営革新等支援機関の認定申請のしかたも収録しています。

【事業承継計画】の策定

事業承継計画の策定にあたって

 

現状の把握や将来の見通しを明確にすることは、事業承継計画づくりにおいて重要

 

【現状の把握】

1.会社の経営資源の状況はどうなっているか?

・従業員数、年齢層、資産、負債、キャッシュフローの現状や今後の見込みなど

2.会社の経営リスクの状況はどうなっているか?

・事業の外部環境や、会社の競争力の現状や将来性など

3.経営者自身にかかる事業用資産などの状況はどうか?

・自社株式の保有状況、個人名義の土地・建物、負債、個人保証の状況

4.後継者候補はいるか?

・後継者候補は、親族内か?それとも従業員や外部からの招聘か?現時点で未定の場合、後継者についてどう考えているか?

・後継者候補の能力や適性、年齢や経歴、事業への興味、会社経営に対する意欲はどうか?

・経営に対する価値観や信条等を明確にするため、後継者候補に経営者の経営理念や経営方針を伝えているか?

5.相続が発生する際に予想される問題点はあるか?

・法定相続人及び相互の人間関係・株式保有状況等の確認は行っているか?

・相続財産の特定や、相続税額の試算、納税方法(相続税贈与税の納税猶予制度)の検討などは行っているか?

 

【将来の見通し】

6.中長期的な経営計画を作成する

・会社の現状を明細に分析した上で、中長期的な方向性(経営ビジョン)の決定、売上高、利益等の数値目標を設定し、これらの達成に向けた具体的な行動予定や作業項目を明らかにすることが重要

7.事業承継の具体的な時期を検討する

・事業承継対策には、一定の期間が必要であるため、具体的な取り組み時期を検討して早めに取り掛かること

8.会社の課題に応じて様々な支援策の活用を検討する

・経営承継円滑化法による相続税贈与税の納税猶予制度、民法特例や金融支援策の活用

・事業用財産の後継者への集中を図るため、遺言の活用を検討

・株式を分散させないために、定款に「譲渡制限」ならびに「相続人に対する売渡請求」規定を設けることなど

 

 

2daime.hateblo.jp

承継方法3【親族外承継(第三者)】

承継方法3【親族外承継(第三者)】

 

親族や従業員など、身近なところに後継者候補がいない場合などに検討されるもので、マッチングにより外部人材や事業譲渡先企業を選定(M&A)するもの

 

2daime.hateblo.jp

 

1.M&Aの検討

M&Aを進めるにあたっては、社内・社外に対する秘密保持が最重要である

一方、買い手企業に対しては自社に都合の悪いことでも、「隠し事をしない」ことが大切である

M&Aは、交渉次第で譲渡価格が大きく異なる。専門の仲介業者に相談してみることも有効である

 

仲介者・アドバイザーの選定

契約締結

事業評価

交渉

譲渡先企業の選定

基本合意書の締結

デューデリジェンス

最終契約締結

クロージング

 

2daime.hateblo.jp

 

2.「会社の魅力」の磨き上げ

・「売れる会社」になるためには、「会社の魅力」の磨き上げが重要

・現時点で会社を売却した場合の価格の目安を試算し、企業価値を向上するための指標とすることが有効

 

*「会社の魅力」の磨き上げのポイント

・会社の「知的財産」(強み)の認識、見える化とその活用

・業績の改善、無駄な経費支出の削減

貸借対照表のスリム化、オーナーと企業の線引きの明確化

 

3.各種支援策の活用

・全国47都道府県に設置されている事業引継ぎ支援センターでは、事業の引継ぎ先企業との引き合わせ(マッチング)、契約締結に向けた支援を行っている

・株式会社日本政策金融公庫では、後継者不在等の企業をM&A等により取得するための資金について融資を行う制度がある

【ことば】M&A

【ことば】M&A

 

合併(Merger)と買収(Acquisition)を意味する言葉で、企業全部を譲渡する場合や一部を譲渡する場合など、さまざまな形態がある。

近年、中小企業におけるM&Aの件数が増加している

 

2daime.hateblo.jp

承継方法2【親族外承継(従業員等)】

親族外承継(従業員等)

 

親族外承継(多くは共同溝業者、番頭格の役員、工場長などの従業員、優秀な若手従業員などが後継者候補)では、一般的に後継者の株式買取資金や、個人保証の引継ぎなどが承継の障害となる

将来の経営者の子息などへの中継ぎとして、一時的に親族外承継(従業員等)が行われることもある

 

1.関係者の理解・後継者教育

・基本的には親族内承継の場合と同様だが、関係者の理解を得るまでにより多くの時間がかかることもあるため、注意が必要

・親族内承継以上に、従業員は経営者となることを意識して入社・就業していないことから、早めにアナウンスを行い、本人の明示的な了解を確認することが大切

・現経営者の親族の意向や後継者候補の経営方針は、十分に確認しておく必要がある

 

*関係者の理解を深めるためのポイント

・事業の継続性を保つため、事前に経営理念や経営計画を明確にし、社内に公表する

・後継者候補が事前に一定期間役員等として勤務する(内部昇格)

・事業承継後も、現経営者が一定期間後継者をサポートすることが有効な場合もある

 

2.「会社の魅力」の磨き上げ

基本的には親族内承継と同様だが、親族外に承継する際には、後継者の不安を和らげるため、会社の実態をより丁寧に伝える努力が必要である

 

3.株式・財産の分配

一般的には、経営者の親族でない経営陣や従業員には株式を買い取るほどの資金がないケースが多いが、以下のような手法があるので専門家と相談しながら検討する

 

1)会社法の活用

・議決権のある普通株式を後継者に取得させて経営権を集中しつつ、配当を優先させた議決権制限株式を後継者以外の親族に相続させバランスをとることも考えられる

2)事業承継のための資金調達

・株式買取資金については、経営陣の能力や事業の将来性を担保として、金融機関の融資や投資会社の出資等を受けられる場合がある

MBO(Management Buy-Out マネジメント・バイ・アウト)は、会社の経営陣(マネジメント)が株式を取得して経営権を取得する手法である

株式は、経営陣が個人として取得する方法があるが、株式を取得するための受け皿会社(SPC 特別目的会社)を設立し、受け皿会社が取得する方法もある

3)経営承継円滑化法の活用

・親族以外の後継者でも「非上場株式に係る相続税贈与税の納税猶予制度」が適用できる(平成27年1月1日以後の贈与又は遺贈に適用)

・また、対象が親族内承継に限定されていた民法特例制度も、親族外承継の際に適用できるようになった(平成28年4月1日以後の贈与に適用)

都道府県知事の認定を前提に、株式会社日本政策金融公庫による後継者個人への融資が活用できる場合もある

 

4.個人保証・担保の処理

・現経営者の個人保証について、後継者も連帯保証人に加わることを求められる場合がある

・現経営者は、事業承継に向けて債務の圧縮に努めるとともに、「経営者保証に関するガイドライン」にもとづいた金融機関との交渉や、後継者の負担に見合った報酬の設定等の配慮が必要

 

 

2daime.hateblo.jp